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遺留分と遺言書はどっちが優先? 遺留分を主張すると遺贈された遺産はどうなるのか
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相続が始まると、遺産分割協議で遺産を分配していくのがよくある流れです。このとき遺言書が作成されており、遺産の受け取りについての指定がされていると、原則として遺産分割協議より遺言書の内容が優先されます。
しかし、遺留分という遺産の取り分が法律で定められていることには注意が必要です。当記事では特に「遺言書が作成されているとき、遺留分を優先できるのか」という点に焦点をあてて解説をしていきます。
遺留分とは
「遺留分」は特定の相続人に認められる、最低限取得できる遺産のことをいいます。
民法という法律に規定されている権利であり、被相続人(亡くなった方)が認めているかどうか、他の相続人が認めているかどうかを問わず権利者は遺留分を主張することができます。
この仕組みが作られている目的は「遺族の生活保障」にあります。被相続人が自分の財産を自由に処分できるのが原則であるところ、完全な自由を認めてしまうと残された家族が生活に困窮するなどの問題が起こり得ることから、遺留分として一部財産を確保できるように制度が設けられているのです。
遺留分と遺言書の関係
遺言書は被相続人最後の意思表示を記した書面のことであり、法律に則って適式に作成された遺言書には法的な効力が認められます。そこで「友人Aに全財産を与える」旨の遺言が記されていると、配偶者や子どもなどの相続人がいたとしても遺産はすべて友人Aへと渡されてしまいます。
※遺言書の効力として財産を渡す行為を「遺贈」と呼ぶ。
※遺贈を受ける人物は「受遺者」と呼ばれる。
遺産分割協議の参加者全員の同意があれば遺言書に反する分割をすることもできますが、この場合においては受遺者の同意がなければ遺言書通りに遺贈が実行されてしまいます。
相続人が少しでも遺産を取得したいのであれば、①遺産分割に応じてくれるよう受遺者に求める、もしくは②遺留分を主張して一部取り返す、などの手段を検討する必要があるでしょう。
遺留分は優先的に確保できる
「遺留分は遺言書より優先される」と説明することができます。
上に挙げた例のように遺言書を使ってすべての財産が第三者に渡されていたとしても、遺留分を理由に遺産を一部取り返すことが可能です。遺産分割協議で解決を図る場合は当事者の同意が必要であったのに対し、遺留分はすでに認められた権利ですので、遺言の内容に反してでも主張ができます。
ただし、当然のことながら優先されるのは遺留分として認められた範囲のみです。もし認められる遺留分が遺産全体の1/4だとすれば、その限度でのみ受遺者に対し請求することができます。
※遺留分の取得ができていない状態を「遺留分の侵害」と呼び、その侵害分を取り返すための主張を「遺留分侵害額請求」と呼ぶ。
遺留分で主張できるのは金銭の支払い
遺贈対象になっている特定の物に着目すると、純粋に「遺留分は遺言書より優先される」と言い切ることはできません。
遺留分で優先的に主張ができるのは「金銭の支払い」だからです。遺留分制度が置かれている民法でも次のように請求権を定めています。
(遺留分侵害額の請求)
第千四十六条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者・・・又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
条文では「遺産それ自体の返却を求めることができる」とは規定しておらず、「侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを求めることができる」と規定しています。
そこで「〇〇万円分は相続したい」と金額ベースで考えるのであれば遺留分が優先されると言えるかもしれませんが、「あの土地を取り返したい」と物ベースで考えると遺留分が優先されるとは言い難いです。
遺言書も無効にはならない
遺留分侵害額請求が正しく行われたとしても、遺言書が無効になるわけではありません。前項で説明した通り特定の遺産を取り返すことにはなりませんし、遺留分を超える分については影響を受けません。
遺留分を主張した範囲内においても遺言書は有効なままです。
遺留分を請求するときの注意点
遺留分に関する注意点をまとめましたので、以下のポイントを押さえておきましょう。
請求しないと遺留分は取得できない | 遺留分が侵害されていても、請求権を相手方に対して行使しないと実際に取得することはできない。口頭での行使も有効だが、内容証明を付けるなど証拠が残る形で請求をすべき。 |
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家族でも遺留分が認められるとは限らない | 遺留分権利者は①配偶者、②子、③直系尊属(両親・祖父母等)のみ。 子を代襲相続すると孫等にも遺留分は認められるが、被相続人の兄弟姉妹には常に遺留分が認められない。 |
時効消滅する前に請求権を行使する | 遺留分については次のいずれか早い時期に消滅時効が完成し、権利が消滅する。早めに対応する必要がある。 ・相続開始と遺留分侵害を知ったときから1年 ・相続開始から10年経過したとき |
遺言書を作成するときの注意点
遺言を残す方も遺留分を考慮した作成が必要です。次の点に注意しましょう。
できるだけ遺留分を侵害しない | 遺留分をめぐって親族や知人との間で紛争が起こる危険性がある。そこで、できれば遺留分を侵害しない形で遺贈を行うと良い。 |
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家族に意見も聞いておく | 事前に家族にも事情を説明しておき、納得が得られているとトラブルにはなりにくい。家族の意見も尊重して遺言内容を検討する。 |
遺留分を放棄してもらう | 遺留分は相続の開始前に放棄することが可能。家族との話し合いで了承を得るとともに、権利の放棄をしてもらうとより確実。ただし家庭裁判所の許可を受ける必要がある。 |
遺言書により遺留分を侵害してしまっても違法ではありませんし、遺言書の内容に反して遺留分を主張する行為も違法ではありません。どちらも間違った行為はしていないのですが、揉めた挙句に関係性が悪化することもあります。そのため、できれば遺言書を作成する段階で遺留分にも配慮するよう心がけましょう。